キャリア決済現金化は急な金欠のときいつでもすぐに手続きできる便利なサービスです。
もちろん利用したからといって誰かにバレるようなことはありません。
しかし一時的に現金を前倒しで手に入れることがメリットなので、買取率の差額を払ってお金を前借りするようなもの。
だからこそ少しでも買取率の高い現金化業者を求め念入りにリサーチします。
しかし中には現金化目的ではなく、手持ちのお金を増やそうと考えた悪質な違法行為をおこなう利用者もいるんです。
そこで今回は、キャリア決済を現金化する際、絶対にしてはいけない違法行為について紹介します。
キャリア決済現金化を利用する人の中には悪質な人もいる
キャリア決済現金化を利用したいと思うのはどのようなときですか?
まさに今すぐ現金が欲しいときですよね。
キャリア決済現金化は、急な出費や金欠時にすぐお金を用意できる非常に便利なサービスですが、ごく稀にその現金化行為を悪用しようとする利用者もいます。
「現金を渡して差額徴収する現金化業者」と「今すぐ現金が欲しい利用者」
この構図から悪質な現金化業者が利用者を騙そうとする危険性があることは容易に想像できますよね?
だからこそ「キャリア決済 現金化 優良店」といったキーワードでネット検索すると、「キャリア決済現金化業者の優良店と悪質店の見分け方」を解説した記事がたくさん出てきます。
ではその逆、利用者が現金化業者を騙そうとする行為とは一体どのようなことなのでしょうか?
次の項目から詳しく解説していきます。
キャリア決済を現金化するとき絶対にしてはいけない違法行為
キャリア決済を現金化する際、基本的に現金化業者の指示に従って手続きを進めます。
そのため手続きの主導権は現金化業者が握っていることが多く、注意しなければ悪質業者に騙されてしまうこともあります。
ただしこの点については優良店をしっかり見極めていれば心配ありません。
オンライン上でのやり取りになるため、ギフトコードを送った後は申込情報を送信したときの銀行口座に買取代金が入金されるのを待つだけ。
ですがいつまで経っても買取代金が入金されない。
結果的に騙されてしまったという例もあります。
そんな悪質業者が取りただされる中、実は最近、逆に現金化業者を騙そうとする悪質な利用者も増えているんです。
しかしその手口はどれもリスクが高く、厳しい処罰が待っている違法行為なので絶対にしてはいけません。
法律から考えても完全にアウト!
ここではその手口について紹介します。
悪意を持った使用済みコードの送付
悪質な利用者の中にはデジタルコードを送付する際、すでに使用済みであるコードを送信する人たちがいます。
本来ギフトコードというのは、コードを読込(チャージ)することでようやく利用できる仕組み。
チャージした時点で中に入っている残高はチャージしたユーザーのものとなり、そのコード内の残高は0円となります。
購入したデジタルコードを自分のアカウントにチャージした後、そのコードを未使用品として業者に送るケースや、他社様に買取依頼されすでに中身が入っていないにも関わらず、使いまわしでいろんな業者に同一のコードを送付するような手口が代表的ですね。
そもそも現金化業者はデジタルコードを受け取ると必ずその残高を確認します。
使用済みデジタルコードを送付したところで必ずバレてしまうんです。
ですが利用者は業者側の確認ミスに期待しているのでしょう。
だからこそこのような行為をおこなうのです。
もしバレたとしても「間違ったコードを送ってしまいました。」といえば言い逃れできますからね。
しかしこのような悪質な利用者が年々増えていることから現金化業者も対策をおこなっています。
送付されたコードが使用済みであると判明した場合、特例でペナルティーを設けたり、最悪の場合は取引自体を断るケースだってあるんです。
お申込み者名と振込先の名義が違う
次に申込者名と振込先口座名義が違うという場合。
申込者名義を偽り自分の銀行口座に振り込みさせようというケースが増えてきています。
この行為の目的はいくつか考えられます。
信用情報を守るため
一番多いのがキャリア決済現金化を利用する際、自分の個人情報を守るために申込者名を偽るパターンです。
もちろんキャリア決済現金化は正規のサービス。
ですがはじめてサービスを利用される人の中には、自分の名前を明かしたくないと考える人も一定数存在します。
オンライン上でのやり取りですべてが完結できる利点から、適当な名前で申込む人が増えている傾向が見受けられます。
ですがキャリア決済現金化業者は、申込時の名前と振込先口座の名義を必ず確認し、同一でなければ買取代金を入金しません。
これは犯罪収益防止法に伴う処置の一環です。
そのためこのような行為(なりすまし)は現金化業者からすると迷惑行為に当たります。
後からの訂正も面倒なので最初から正しい情報で申込むよう注意しましょう。
他人の携帯電話からキャリア決済現金化を利用する場合
これは完全に犯罪ですが、他人の携帯電話でキャリア決済現金化を利用しようとする場合です。
キャリア決済を利用する携帯電話の名義人の名前で申込みをおこない、買取代金は自分の銀行口座に入金させようとするパターン。
ですが先程もお伝えした通り、キャリア決済現金化業者は、申込時の名前と振込先口座の名義を必ず確認し、同一でなければ買取代金を入金しません。
いくら他人の携帯電話からキャリア決済を現金化しても、振込先口座の名義が違えば現金を受け取ることはできないのです。
違法行為は許さない!業者側がおこなう厳しい処置とは?
弊社含むキャリア決済現金化業者は日常的に多くの利用者と取引します。
その中でも稀に出てくる上述のようなユーザーの悪質行為、違法行為には日々悩まされているのです。
基本的には厳重注意や取引停止で済ます場合が多いのですが、何度も悪質行為、違法行為をおこなうユーザーに対しては厳しい処置を取るようにしています。
ここではどのような厳しい処置がおこなわれるのかを解説していきます。
警察のサイバー犯罪窓口から通報
キャリア決済現金化はオンライン上でのやり取りのみなので、一度も顔を合わせず、また声も聞かずに淡々と手続きできる非常に手軽なサービスです。
その手続きには当然インターネット環境が必要となり、利用者はパソコンやスマホを使って取引します。
これだけインターネットが盛んな時代なので、みなさん何となく理解されていると思いますが、ネット経由で悪事を働くとIPアドレスなどから足がつきます。
このIPアドレスの仕組みはメールも同じ。
ネット犯罪を摘発するための「サイバー警察」という存在を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?
サイバー警察とは、ネット犯罪を摘発し、犯罪の抑止や犯人の逮捕を目的とした警視庁の「サイバー犯罪対策プロジェクト」と呼ばれる組織。
警視庁のサイバー犯罪対策のプロが悪質なユーザーを特定し摘発するのです。
現金化業者は利用者が違法行為に及んだとき、警視庁のサイバー犯罪相談窓口から通報します。
日本のサイバー警察は世界的に見ても非常に優秀。
IPアドレスなどから逆探知することで手続きがおこなわれた場所、利用者の契約情報など簡単に割り出すことができます。
もちろん個人情報が特定されれば氏名や住所などもすべて分かりますよね?
警察が動き個人が特定され、悪質行為が犯罪だとみなされると逮捕されることになります。
違法行為も同じ。
軽い考えでおこなったことだとしても警察が動けば事件になるのは当たり前。
キャリア決済現金化を標的にした悪質行為、違法行為は絶対にしてはいけないのです。
申込み時の振込先銀行に状況報告
現金化業者は利用者による違法行為があった際、サイバー犯罪相談窓口へ通報する他に、振込先銀行に対して状況報告をおこないます。
不審なお金の動きがあるかもしれないということを銀行側に伝えるのです。
銀行と警察は密接に繋がっている関係から、銀行口座に不審なお金の動きがあった場合、警察の捜査が入る可能性も出てきます。
また違法行為を働く利用者は、1店舗だけでなく複数の店舗で似たような行為をおこなっている可能性が高いため、銀行側にもお金の動きを監視してもらうために情報を提供するのです。
最悪の場合、振込先口座が入出金停止になる可能性も考えられます。
携帯電話会社に情報提供
最後に携帯電話会社への情報提供です。
キャリア決済を現金化する行為は、単純にモノの売買と同じ行為なので違法性はありません。
しかし場合によっては携帯電話会社の利用規約に抵触する恐れがあります。
各携帯電話会社の利用規約の中には、「現金を得る目的でコンテンツ決済サービスを利用してはならない」というような文面が記載されています。
この規約に反した場合、携帯電話の利用停止、もしくは強制解約になってしまう可能性が考えられるのです。
本来なら単純に商品を購入して不要なものを別の窓口で売却するだけなので、携帯電話会社にバレることは一切ありません。
ですが取引している現金化業者から連絡されてしまうとどうでしょう?
キャリア決済で購入した商品が現金を得るために購入したものであることがバレてしまいます。
そうなってしまうと携帯電話会社の利用規約に違反したと判断され、携帯電話の利用停止、もしくは強制解約になってしまう可能性が非常に高くなります。
キャリア決済現金化の不正利用は詐欺に該当する可能性がある
キャリア決済現金化の不正利用は詐欺罪に該当する可能性があります。
普通にキャリア決済現金化を利用するのであれば、商品の売買をしているだけなので何も問題ない極めてクリアな取引です。
しかしその現金化を利用した違法行為となれば話は別。
「使用済みコードを送付する」という行為は、中身の金額を虚偽申告して業者を騙そうとする行為にほかなりません。
意図的に使用済みコードを送付した時点で、たとえ騙せなかったとしても詐欺未遂となります。
また「申込者と振込先の口座が別名義」という行為は、身分を偽って申告するなりすまし行為です。
他人になりすまして業者から現金を得るという行為は、ひと昔前に流行った「オレオレ詐欺」とやっていることは同じ。
他人の名義を使う、他人の口座を使うというのは立派な詐欺罪として立証されてしまいます。
これらの行為は顔の見えないオンライン上でのやり取りだからこそ手軽にできてしまいますが、立派な犯罪だということを忘れないでください。
「少しでも得をしたい」、「バレなければ大丈夫」、「ネットでのやり取りだから足がつかない」といった安易な考えでこのような行為に走るのは絶対にやめましょう。
常識ある取引を心掛けてキャリア決済現金化を利用しよう
キャリア決済現金化はオンライン上で気軽に手続きできる便利なサービスです。
それゆえ優良な現金化業者もいれば悪質な現金化業者もいます。
しかし同時に優良な利用者もいれば悪質な利用者もいるのです。
キャリア決済現金化を利用する人の多くは一時的な資金繰りを目当てにしている場合が多いです。
その中には今の状況に切羽詰まってしまい違法行為に走る利用者がいるのも事実。
しかし違法行為を働いてまで得をしようとするのはルール違反。
必ずバレますし最悪の場合は逮捕されることになります。
たとえ顔の見えないオンライン上だけでのやり取りだとしても、足がつくことなどいくらでもあるので逃れることはできません。
これからも困ったときにキャリア決済現金化を利用するためにも、普段から常識ある取引を心がけ、真っ当に申込手続きするよう注意してください。
- クイックチェンジ編集部
- クイックチェンジ編集部は、キャリア決済現金化に関するさまざまな知識、携帯電話のお役立ち情報をいち早くお伝えするために日々活動しています。こちらの記事に対し、ご意見、ご要望など御座いましたらお問い合わせフォームより編集部までご連絡ください。お送り頂いた内容を確認した後、次回の更新時に反映させて頂きます。